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労働基準法で定められた残業の上限は?36協定について詳しく解説

ナレッジ

長時間労働の是正が話題となっている昨今、気になるのが労働基準法における残業時間の上限です。また、2017年3月に公表された、働き方改革実行計画の中で、残業時間の上限が明記されました。残業に関する問題は、今や「知らなかった」では済まされません。企業と労働者、双方から強い関心が寄せられている残業の上限について、詳しく解説します。

労働基準法における労働時間の上限

労働基準法第32条において、労働時間は1日8時間、1週間あたりでは40時間と定められています。ただし、一定の条件を満たした場合においては、1カ月を平均して、1週40時間にする「1カ月単位の変形労働制」、もしくは1年の労働時間の平均を、1週40時間にする「1年単位の変形労働時間制」という制度を採用できます。この時間を超える労働は法定時間外労働と呼ばれ、この時間外労働のことを一般的に「残業」と呼んでいるのです。

「労働基準法における労働時間の上限」を超えるときには事前に労使協定を!

労使協定(36協定)の概要

労働基準法は、労働時間および休日について、1日8時間、1週間で40時間の労働と、週1回の休日の原則をそれぞれ第32条、第35条において定めています。

これに対して、労働基準法第36条では、「労使協定を締結し、尚且つ行政官庁に届出を行った場合においては、第32条および第35条の規定に関わらず、その協定が定めるところによって労働時間の延長または、休日に労働させることが可能である」としています。この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条を取って「36協定(サブロクキョウテイ)」と呼びます。

労使協定(36協定)における時間外労働の上限

経営者が36協定を労働基準監督署に提出すれば、法定労働時間を超えて労働させることが可能です。しかし、この36協定は無制限で時間外労働をさせることができるわけではありません。法律によって、時間外労働の上限時間が定められています。

具体的に労働時間を延長できる限度は、1週間では15時間、1カ月では45時間、1年間では360時間(変形労働時間制を採用している場合は1週間で14時間、1カ月で42時間、1年間では320時間)が上限時間に定められています。

労使協定(36協定)書の内容・記載項目

ここでは労使協定(36協定)書に記載されている内容、記載項目を確認していきます。厚生労働省が用意した記入例のPDFがあります、記入例が一番最後のページにあるのでそちらと合わせてご確認ください。

→「時間外労働の限度に関する基準

事業所の名称、事業の所在地、事業の種類

36協定は、本社、支店、店舗など事業場ごとに作成し、その事業場所轄の労働基準監督署へ届け出ます。

残業が必要な具体的な理由および業務の種類

残業が必要となる理由については、労使間での合意が必要です。業務の種類別に具体的理由を挙げます。

労働者数、所定労働時間

労働者数の欄には、業務の種類別に時間外労働および休日労働をする可能性がある従業員の数を記入します。所定労働時間の欄には、業務ごとの時間外労働および休日労働を行う可能性がある従業員について、定められた所定労働時間を記入します。

延長できる時間

業務ごとに延長することが可能な時間を、1日、1日を超え3カ月以内の期間、1年間と分け、それぞれの延長時間を決定します。

特別条項

スポット業務や季節業務など、限度時間を超えてしまう場合、特別条項付きの協定を結ぶことができます。

1年単位の変形労働時間制により労働する労働者

1年単位の変形労働時間を採用したうえで時間外労働を行う場合に記入する欄です。

休日労働について

法定休日に労働する必要がある際に記入します。

協定の当事者である労働組合の名称または労働者の過半数を代表する者の職名、氏名

労働組合がある場合は労働組合名を記入します。労働組合がない場合は、労働者の過半数の代表を務める過半数代表者を選出し、その代表者が自筆署名、もしくは記名(印字も可)捺印を行います。

労使協定(36協定)の有効期間

36協定は1年間の延長時間を定めることから、期間は短くとも1年とする必要があります。また36協定は定期的な見直しを行う必要があります。その点からも有効期限は1年としましょう。

残業に上限を設定する政府の動き

「月80時間」上限の調整

平成29年1月、政府は長時間労働の抑制を目的として、残業時間の上限については月80時間を中心にする調整に入ったと報道されました。月80時間を上回っている長時間残業がある企業が全体の2割に及ぶことから、長時間労働抑制の効果があると考えられます。

また、平成29年2月に発表された政府案は、

  • 繁忙期は月100時間を残業時間の上限に定める
  • しかし、2カ月平均で月80時間を残業時間の上限に定める
  • この場合、他の月の残業を減らすことにより、年間で月平均60時間の残業時間を超えないことと定める

というものでした。

年720時間を上限とする政府案

平成29年2月に行われた第7回働き方改革実現会議においては、月平均60時間、年間720時間を残業時間の上限と定める政府の新しい案が提案されました。これは、現在の厚生労働省の告示に定められている、月45時間かつ1年で360時間という残業時間の上限を法律に明記しながらも、労使協定を上限として1年では720時間まで残業上限を認めるという内容です。さらに、違反した場合には罰則を定め、強制力を強化させます。政府は早ければ平成31年の4月施行を目指しています。

36協定は非常に大切

36協定を提出することによって初めて、経営者は労働者に法的労働時間を超えた労働、すなわち残業をさせることが可能です。つまり、36協定を届け出ずに残業をさせてしまうと、労働基準法違反となってしまいます。意図せず違法残業をさせてしまっていたなどというケースに陥らないためにも、36協定の基礎知識をしっかりと覚えておくことが必要です。また、36協定の届出作成の際に社員の勤務状況を確認し、休日出勤や残業について定期的に見直すことが大切です。

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