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残業代の計算方法をわかりやすく解説|給与形態別の計算例・注意点も紹介

タッチオンタイムの紹介

ナレッジ

公開日:2026年7月1日

こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。

残業代の計算には、基礎賃金の算出方法や割増率など、押さえるべきルールが数多くあります。この記事では、残業代の計算方法を給与形態や労働時間制度別に解説するとともに、注意点も紹介します。現場の勤怠管理に課題のある担当者は、参考にしてください。

この記事でわかること・解決できること
  • 法定労働時間・所定労働時間の違いと、残業の種類ごとの割増率
  • 基礎賃金の算出から割増率の適用まで、残業代の計算手順
  • 時給・月給・フレックス・裁量労働制など、雇用形態別の計算の違い
  • 36協定の締結義務・時効・勤怠記録の保存など、見落としやすい法律上のルール

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残業代計算の基本知識

残業代を正しく計算するためには、労働時間の種類と定義を把握することが欠かせません。ここでは、基本知識を解説します。

※参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索 / よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)|大阪労働局

法定労働時間・所定労働時間・法定外残業の違い

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限で、原則1日8時間・週40時間です。一方、所定労働時間は各企業が就業規則で定める勤務時間を指し、法定労働時間と異なる場合があります。

残業は「法定内残業」と「法定外残業」の2種類に分かれます。法定内残業は、所定労働時間を超えるものの法定労働時間の範囲内に収まる労働で、割増賃金の支払義務がありません。法定外残業は、1日8時間・週40時間を超える労働で、割増賃金の支払が義務となります。

法定労働時間・所定労働時間・法定外残業の違い

時間外・休日・深夜労働の定義

残業代の計算に関わる労働の種類は、おもに3つです。時間外労働は、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて行う労働を指します。休日労働は、労働基準法で定められた法定休日(週1日または4週間に4日以上与えることが義務付けられている休日)に働いた場合を指します。深夜労働は、午後10時から午前5時の時間帯に行う労働です。

法定休日の深夜に働いた場合のように、時間外・休日・深夜労働が重複した場合には、それぞれの割増率が合算されます。割増率の詳細は後述します。

残業代の計算方法と計算式

残業代は、「基礎賃金の算出」「残業時間の把握」「割増率の適用」の3ステップで計算します。ここでは、各手順を解説します。
※参考:割増賃金の計算方法|労働基準監督署

1.1時間あたりの基礎賃金の算出

月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金は「月給(基本給+対象となる諸手当)÷1か月の平均所定労働時間」で算出します。月平均所定労働時間は、年間の所定労働時間を12で割って求めます。時給制であれば、その時給がそのまま基礎賃金です。なお、基本給のみで計算する規定は法律上無効のため、正確な手当の区分が求められます。

計算に含む手当・除外できる手当

残業代の計算に使う基礎賃金には、役職手当や資格手当など労働の対価として支払われる手当を含めます。一方、扶養人数に応じた家族手当、実費に応じた通勤手当・住宅手当、別居手当、子女教育手当、賞与など臨時の賃金は除外できます。

※参考:割増賃金の基礎となる賃金とは?|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

2.残業時間の把握と計算

残業時間の計算は、1分単位で行うことが法律上の原則です。日単位で15分や30分未満を切り捨てる処理は、労働基準法違反となります。ただし、1か月分の残業時間を合算して集計する場合に限り、30分未満の切り捨て・30分以上の切り上げが認められています。タイムカードや勤怠管理システムなど、客観的な記録をもとに正確に把握することが重要です。

YouTubeでも解説しています!

3.残業代の計算(割増率の適用)

基礎賃金と残業時間が確定したら、残業の種類に応じた割増率を適用して残業代を算出します。計算式は「1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間」です。たとえば、時給1,500円の従業員が法定外残業を10時間行った場合、1,500円×1.25×10時間=1万8,750円となります。割増率の詳細は、次の章で解説します

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割増賃金の種類と割増率

残業代の割増率は、労働の種類ごとに法律で最低基準が定められています。ここでは、種類ごとの割増率を解説します。
※参考:しっかりマスター 割増賃金編|労働基準監督署

時間外・休日・深夜手当の割増率一覧

割増賃金は、法律で最低基準が定められている割増率を下回ると無効となります。以下の表で、各労働の種類の割増率を確認してください。

労働の種類割増率(最低基準)
法定内残業割増なし
法定外残業(時間外労働)25%以上
深夜労働(22時~翌5時)25%以上
法定休日労働35%以上
法定外休日労働(所定休日)25%以上(週40時間超の場合)

法定外休日(所定休日)の労働で、週40時間を超えない場合は、割増賃金の支払義務がありません。

割増率50%以上となるケース

深夜労働が他の労働と重複する場合、割増率はそれぞれを合算して計算します。たとえば、時間外労働と深夜労働が重なると50%以上(25%+25%)、法定休日労働と深夜労働が重なると60%以上(35%+25%)となります。また、2023年4月から月60時間を超える時間外労働は割増率が50%以上に引き上げられて、中小企業を含む全企業に適用されています。

給与形態・労働時間制別の残業代計算

電卓とカレンダーの画像

残業代の計算方法は、給与形態や労働時間制度によって異なります。ここでは、代表的なケースごとのポイントを解説します。

時給制・日給制・月給制・年俸制の計算ポイント

給与形態によって、1時間あたりの基礎賃金の算出方法が変わります。時給制は時給がそのまま基礎賃金のため、計算方法はシンプルです。日給制は、「日給÷1日の所定労働時間」で1時間あたりの賃金を求め、残業時間と割増率を掛けます。

月給制の基礎賃金は、「(月給-除外手当)÷月平均所定労働時間」での算出が原則です。年俸制は、「年俸÷12÷月平均所定労働時間」で算出しますが、年俸制だからといって残業代の支払い義務がなくなるわけではなりません。いずれの給与形態でも、法定労働時間を超えた労働には割増賃金が発生します。

歩合制・固定残業代制の注意点

歩合制では、歩合給に通常労働時間分の賃金(100%相当)がすでに含まれているとみなされるため、残業代として追加で支払うのは割増分(25%など)のみです。

一方、固定残業代制はあらかじめ定めた時間分の割増賃金を月給に含めて支払う制度ですが、固定残業時間を1分でも超えた場合は、超過分を追加で支払う義務があります。雇用契約書などに固定残業代の金額・時間数・基本給との区別を明記することが、法に適した運用です。

フレックスタイム制・裁量労働制(みなし労働時間制)・変形労働時間制の残業代計算

フレックスタイム制では、清算期間内の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えた分が残業となります。1日単位での計算は行わないため、期間全体での時間管理が重要です。裁量労働制(みなし労働時間制)は、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めたみなし時間を労働したとみなして賃金を計算します。

みなし時間が1日8時間を超える場合は、超過分に割増賃金が必要で、深夜・法定休日の労働については別途割増賃金の対象です。変形労働時間制では、「1日→1週→全期間」の3段階で時間外労働を判定するため、計算が複雑になります。

管理職・パート・アルバイトの残業代ルール

管理職については、労働基準法上の管理監督者に該当する場合、時間外・休日労働の割増賃金は原則不要です。ただし、深夜労働(22時~翌5時)の割増賃金は発生します。また、役職名のみで管理監督者と判断するのではなく、出退勤の裁量や待遇などの実態で判断される点に注意が必要です。

パート・アルバイトにも労働基準法は正社員と同様に適用されるため、1日8時間・週40時間を超えた分は、25%以上の割増賃金が発生します。

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残業代計算の注意点

残業代の計算では、法律上のルールを正確に把握することが重要です。ここでは、特に注意すべき点を解説します。

36協定の締結と残業時間の上限規制

法定外残業や休日労働を命じるには、あらかじめ労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必須です。届出のないまま残業させると、労働基準法違反となります。通常の36協定では、法定外残業の上限は原則として月45時間・年360時間です。

繁忙期など特別な事情がある場合は、特別条項付き36協定を締結できます。その場合も、年720時間以内・月100時間未満・2~6か月平均80時間以内・月45時間を超えられるのは年6か月まで、という上限があります。これらを超えると労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

残業代は1分単位・勤怠記録の保存は5年が義務

残業代は、1分単位で計算・支払うことが原則です。そのため、労働時間を正確に把握するための勤怠記録の管理が欠かせません。タイムカードや勤怠システムのログなど、労働時間を証明する記録は、最終の賃金支払日から5年間保管することが義務付けられています。

これらの記録は、未払い残業代の請求や労働基準監督署の調査に備える重要な書類となります。打刻データや出退勤記録を客観的な方法で正確に残しておくことが、未払いトラブル防止と企業のリスク管理につながります。

※参考:賃金計算の端数の取扱い|労働基準監督署 / 労働基準法 | e-Gov 法令検索

未払い残業代や時効(3年)の注意点

2020年4月の法改正により、未払い残業代の請求権の消滅時効は2年から3年に延長され、従業員は過去3年分の未払い残業代をさかのぼって請求できるようになりました。退職後に請求されるケースもあり、企業は長期間にわたる未払いリスクを抱えることになります。

なお、3年は当面とされており、将来的に5年へ延長される可能性もあるため、日頃から残業代計算の正確性を確認することが重要です。

※参考:未払賃金が請求できる期間などが延長されています|厚生労働省

残業代計算を効率化する勤怠管理システム

勤怠管理システムを活用すると、残業代の計算ミスや法改正対応の負担を軽減できます。ここでは、メリットと活用法を紹介します。
関連記事:勤怠管理システムのおすすめ26選|導入メリットや選び方を解説

自動集計と法改正対応で計算ミスを防ぐ

クラウド型の勤怠管理システムを導入すると、出退勤データがリアルタイムで自動集計されるため、残業時間をいつでも手軽に確認できます。上限到達前にアラートで通知する機能を備えた製品であれば、法違反を未然に防ぐことも可能です。

給与計算ソフトと連携でデータが自動反映されれば、転記ミスの心配もありません。法改正時もシステムが自動でアップデートされるため、常に法令に準拠した運用が維持できます。

タッチオンタイムで残業代管理をスムーズに

残業代の計算には、正確な勤怠データが不可欠です。しかし、タイムカードなどアナログによる勤怠管理では、集計ミスなどにより、残業代計算の信頼性確保に難しさを感じることも多いでしょう。

勤怠管理システムタッチオンタイムを導入すれば、客観的かつリアルタイムで労働時間を記録し、管理できます。初期費用無料・月額1人300円で、追加費用なくすべての機能を利用でき、専属担当による電話サポートも無料で受けられます。

指紋・ICカード認証対応の独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」や、お手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシー)」など、独自開発のタイムレコーダーで多様な打刻環境に対応できます。シフト制・変形労働時間制・裁量労働制など複雑な勤務形態にも標準機能で対応しており、現場の勤怠管理業務を効率化できる高機能な勤怠管理システムです。

まとめ

残業代は「1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間」で計算します。割増率は労働の種類によって異なり、給与形態や労働時間制度によっても計算方法が変わります。また、1分単位での計算・勤怠記録の5年保存・36協定の締結など、法律上のルールを正確に把握することが、未払いリスクの防止につながります。

正確な残業代計算を継続的に行うためには、勤怠管理システムの活用が効果的です。クラウド勤怠管理システム市場シェアNo.1※のタッチオンタイムは、初期費用0円で月額費用は1人300円となっています。利用制限はなく、専属サポートや電話サポート費用も0円で、すべての機能を追加費用なしで活用できます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者
株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
受賞歴:
「ITreview Grid Award 2026 Spring」勤怠管理システム部門 最高位「Leader」
「ITreview The Best Software in Japan 2026」TOP100ランクイン
「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022

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