アルバイトの休憩時間は何分必要?法律ルールをわかりやすく解説
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公開日:2026年6月22日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
アルバイトであっても、6時間を超える労働には休憩を付与しなければならないと労働基準法34条で定められています。
この記事では、労働時間別の最低休憩時間や休憩時間の3原則などについて解説します。休憩時間にあてはまらないものや休憩時間に関するよくある質問もまとめたので、アルバイトの休憩時間について知りたい人は参考にしてください。
- 労働時間別の休憩時間の法定ルール
- 休憩時間の3原則と違反時の罰則
- 電話対応・仮眠・待機時間など、休憩時間にあたらないケース
- 休憩を取得できていない場合の確認事項と相談先
目次
休憩時間は法律で決まっている
休憩時間とは、作業や接客などをしていない時間や業務の合間の手待ち時間以外で、労働者が労働から離れることを保証されている時間のことです。休憩時間は、労働基準法34条で最低取得時間が決められています。以下では、労働時間別に取得できる休憩時間と詳細について解説します。
労働時間が6時間以内の場合の休憩時間
労働時間が6時間以内の場合、休憩を付与する法的義務はありません。ただし、6時間に満たない勤務であっても就業規則や職場の慣行として、休憩時間を設けている企業もあります。6時間以内の労働では、休憩の付与はあくまでも任意です。例えば、5時間勤務のアルバイトに15分の小休憩を与えることは問題ありません。
労働時間が6時間超〜8時間以内の場合の休憩時間
労働時間が6時間超8時間以内の場合は、最低でも45分の休憩時間を与えなくてはならないと労働基準法34条で決められています。なお、労働基準法では、途中で退勤する予定がない限り、必ず与えるべき時間としています。
例えば、8時から15時まで7時間の労働時間だった場合、間に最低45分の休憩時間を与える必要があるということです。最低45分の休憩が必要であり、45分を超えて休憩を与えても問題はありません。昼休みとして60分の休憩を設けている企業も多くあります。
労働時間が8時間超の場合の休憩時間
労働時間が8時間を超える場合、60分以上の休憩が必要です。なお、法的には「9時間勤務でも、10時間勤務でも休憩は最低1時間」であるため、労働時間が10時間や12時間になっても、休憩時間は最低60分のまま変わりません。
ただし、8時間を超える労働は心身に負担がかかり、業務のパフォーマンスに影響を与えかねません。長時間労働が発生した場合は、都度、追加で休憩時間を設けている企業もあります。
休憩時間に給与は発生しない
休憩時間に給与が発生するか疑問に思う人もいるでしょう。アルバイトの時給は、仕事をした時間に対して支払われるため、休憩時間中の時給は発生しません。休憩時間は、業務や作業から離れている時間を指すためです。つまり、アルバイトの時給計算は、拘束時間ではなく実働時間で行います。
休憩時間と休息時間、労働時間との違い
休憩時間と労働時間には、以下のような違いがあります。
- 休憩時間
- ・労働から完全に解放されている時間
- ・賃金は発生しない
- ・外出のほか、食事や私用電話など自由に利用できる
- 労働時間
- ・使用者の指揮命令下にある時間
- ・賃金が発生する
- ・電話対応や来客対応などの待機時間も含まれる
休憩時間には法的な決まりがあり、労働者の健康と安全を守り、疲労を回復させることが目的です。一方、休息時間は、短時間の気分転換を目的にしています。法的な決まりはなく、数分〜15分程度での小休止であることが多いようです。
休憩時間の3原則
休憩時間には、一斉付与の原則、自由利用の原則、途中付与の原則の3つの原則があります。それぞれどのようなものかについて解説します。
一斉付与の原則
一斉付与の原則は、事業場で働く全従業員に休憩時間を同時に与えなければならないという原則で、労働基準法34条第2項にて定められています。これは、労働者の健康を確保し、職場の秩序に考慮した規定で、休憩中に業務に引き戻される人がいることで、休憩の実効性が失われるリスクを考慮したものです。
休憩時間は分割で与えることもできますが、あまりに小刻みな分割は認められていません。また、一部の従業員のみ休憩をずらすことは、労働基準法違反となります。
※参考:休憩 よくある質問と答え8 / 労働基準法 | e-Gov 法令検索
自由利用の原則
自由利用の原則とは、休憩時間は自由に使えるようにしなければならないという原則です。休憩時間中は、労働者は指揮命令から完全に解放されます。休憩時間中に電話対応や顧客対応などの業務を行わせた場合、事業者はその分の休憩時間を別に与え直さなければなりません。
休憩時間を自由に使えるということは、昼食を買いに外出したり仮眠を取ったりするなど、業務指示外の行動の自由が確保されていることを意味します。
途中付与の原則
途中付与の原則も、労働基準法第34条に基づいた原則で、休憩時間は労働時間の合間に与えなければならないという決まりです。就業前後に休憩を入れることは認められていません。この原則は、休憩の目的が労働による心身の疲労を回復させることにあるという趣旨に基づいたものです。そのため、勤務前後にまとめて休憩時間を与えることが休憩とは認められません。
アルバイトに休憩を与えなかった場合の罰則

アルバイトには労働時間に応じて休憩時間を与えなければならないと法律で決められています。万が一、休憩を与えなかった場合、労働基準法119条の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。業務から離れられないなどの理由で、休憩時間を確保できなかった場合は、当日の別の時間に休憩を取ることができます。
アルバイトの休憩時間の原則が適用されないケース
休憩時間の3原則は、すべての状況で適用されるわけではありません。ここでは、休憩時間の原則が適用されない2つのケースについて解説します。
労使協定を締結している
休憩時間は全従業員に対し、同じ時間に与えなければならないという一斉付与の原則があります。しかし、労使協定を締結している場合にはその限りではありません。労使協定が結ばれている場合は、個別での休憩が可能です。例えば、工場など一斉に休憩を与えることで、生産効率が落ちるといった場合があてはまります。工場や倉庫などでは、休憩時間をずらして与えることが一般的です。
特定の事業に該当している
法律で定められる特定の事業に該当している場合にも、一斉付与の原則が適用されません。労使協定を締結している場合と同様、個別に休憩を取得することが認められています。以下のような、一斉に休憩を取得することで、公衆に不便が生じると考えられる業種は、個別での休憩が認められています。
- 旅客業、運送業
- 小売業、卸売業
- 理美容業
- 金融業、保険業、広告業
- 映画制作、映画館、演劇業
- 郵便業、通信業
- 病院やクリニックなどの保健衛生業
- 旅館や飲食店などの接客娯楽業
休憩時間にあてはまらないもの
休憩時間は、業務を離れて従業員が自由に過ごせる時間です。以下のような場合は、休憩時間にはあてはまりません。
休憩中の電話・来客対応
休憩時間中は、労働から完全に離れる必要があります。電話対応や来客対応など対応が求められる時間は手待ち時間、つまり労働とみなされます。休憩時間に電話や来客対応を行った場合は、別途休憩を付与しなければなりません。実際に対応している時間だけでなく、電話や来客に対応できるように上司などから指示があった場合に、事業所や事務所で待機する場合も含まれます。
仮眠時間
仮眠時間は、休憩時間に含まれません。仮眠中は労働に従事していないため、休憩時間に含まれるのではないかと考える人もいるでしょう。しかし、仮眠中であっても、緊急事態などには対応しなければならないため、完全に労働から解放されているとは言えません。アルバイトの賃金を計算する際は、仮眠時間を休憩時間として計算しないように気をつけましょう。
たばこ休憩
たばこ休憩は、就業時間内の私用離席と見なされることが多く、多くは「労働時間」の一部とみなされています。たばこ休憩が休憩か労働かの判断は、「完全に業務から離れていたかどうか」にゆだねられます。たばこ休憩が労働時間に含まれるか否かは、社内でしっかりとルールとして決めてアルバイトを含む従業員全体に共有することが大切です。
残業中の休憩
原則として、残業中に休憩を与える義務はありません。休憩には、従業員の健康維持、業務効率化の目的があります。長時間労働を避けるため、所定時間内に休憩を付与していても、必要に応じて残業時間中の休憩ルールを設けましょう。例えば、「残業が3時間を超えたら15分休憩を取る」などと就業規則に加えるなどの工夫が求められます。
待機時間
待機時間とは、使用者の指示があれば直ちに業務に従事できる状態のことです。手待ち時間とも呼ばれます。とくに業務についていなくても待機時間は休憩時間ではなく、原則として労働時間に含まれます。
休憩時間のよくある質問

アルバイトに休憩時間を付与するにあたって、よくある質問を2つピックアップして解説します。
アルバイト側の希望があれば休憩を取らずに働かせてよいか
アルバイト側が、「休憩は必要ない」「アルバイト代を稼ぎたいから休憩はなくてもよい」などと言っても、6時間以上の労働に従事している場合、事業者側は、休憩を取得させなければなりません。
ただし、仕事を早く終わらせたいなどの理由で自主的に休憩を返上した場合は、違法にはなりません。やむを得ない事情により、既定の休憩時間を付与できなかった場合は、別の時間で休憩を与える、労働分の賃金を支払うといった対応が必要です。
雇用形態によらず休憩は取れるか
労働基準法では、6時間を超えて働くすべての労働者が休憩時間の対象となると定めています。そのため、雇用形態によって休憩の必要性が変わるわけではありません。正社員やアルバイト、派遣社員など雇用形態によらず休憩を与えなければなりません。
休憩時間を与えられていない場合の対処法
アルバイトが休憩時間を適切に取得できていない場合に確認すべき書類や、相談先について解説します。
雇用契約書や就業規則を確認する
就業規則に、休憩時間に関する内容が記載されているかを確認します。休憩時間の記載があるにも関わらず休憩が与えられていない場合は、勤務先が法令に違反しているとも考えられます。
また、労働基準法第15条では、採用が決まったアルバイトに労働条件通知書や雇用通知書などの書面を渡すことを義務付けています。この書面に休憩時間の規定について記載されているので、内容を確認しましょう。
労働基準監督署に相談する
休憩時間を適切に取得していない場合は、労働基準監督署に相談する方法もあります。労働基準監督署は、企業が労働基準法などを守っているかを監督する国の機関です。悪質だと判断した場合は、行政指導や是正勧告をされる可能性もあります。労働基準監督署に相談する際は、相談内容を具体的に示すことが大切です。
上司に相談する
休憩時間について懸念点がある場合、上司や労務担当者に相談する方法もあります。休憩時間の課題に上司や労務担当者が気付いていない可能性も考えられます。労働時間の実態や雇用契約書の内容をもとに相談しましょう。
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まとめ
正社員やアルバイトなど雇用形態に関わらず、6時間を超える労働には休憩時間を付与しなければならないと労働基準法で定められています。決められた休憩時間を与えていない企業は、労働基準監督署から行政指導や是正勧告を受けたり罰金が科されたりする可能性もあります。
適切な休憩時間の付与は、労働者の心身の健康を維持し、疲労を回復させる目的もあります。企業は、労働者ごとの労働時間を把握し、適切に休憩を取れているかを確認しましょう。
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- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:
- 「ITreview Grid Award 2026 Spring」勤怠管理システム部門 最高位「Leader」
- 「ITreview The Best Software in Japan 2026」TOP100ランクイン
- 「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
- ITトレンド Good Productバッジ 2022











