残業代とは?計算方法や残業代が出ないケース・未払いの違反を解説
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公開日:2026年6月23日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
残業代は、働き方や労働時間によって発生するルールが異なり、時間外労働や深夜労働、休日労働では割増賃金が支払われる場合があります。また、雇用形態や制度によっては残業代が発生しないケースもあるため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、残業代の基本的な考え方から、残業の種類や計算方法、残業代が支払われないケース、未払い時の違反内容までわかりやすく解説します。
- 法定内残業と法定外残業の違い、残業の種類ごとの割増賃金ルール
- 残業代の具体的な計算方法
- 固定残業代制・裁量労働制・管理監督者など、残業代が発生しないケース
- 残業代未払いが発覚した場合の違反内容とリスク
残業代とは
残業代とは、勤務時間外に行った労働に対する賃金です。企業が定めた労働時間や法律で定められた法定労働時間など、規定の時間を超えて働いた場合に支払われます。労働基準法では、時間外労働や深夜労働、休日労働に対して割増賃金を支払う義務があります。働き方や雇用形態によって条件が異なるため、基本的なルールを理解しておくことが大切です。
法定内残業と法定外残業の違い
法定内残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えていても、法定労働時間である1日8時間・週40時間以内に収まる労働を指します。一方、法定外残業は、法定労働時間を超える労働のことです。法定外残業に対しては、企業は割増賃金を支払わなければなりません。ただし、残業代の有無や割増率に違いがあるため、区別して理解することが重要です。
残業の種類

残業には、労働する時間帯や休日の有無によって複数の種類があります。ここでは、代表的な残業の種類を解説します。
時間外労働
時間外労働とは、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働くことです。企業が従業員に時間外労働をさせる場合は、36協定を締結し労働基準監督署へ届け出る必要があります。時間外労働は法定外残業に該当するため、通常賃金に加えて割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金は、法定時間を超えて働いた時間数に対して、25%以上の割増率が適用されます。
深夜労働
深夜労働とは、午後10時から午前5時までの時間帯に働くことを指します。深夜労働には通常賃金に加えて深夜割増賃金が発生し、原則として25%以上の割増が必要です。法定労働時間を超えた深夜労働の場合は、時間外労働と深夜労働の割増が加算され、50%以上の割増率が適用されます。
休日労働
休日労働とは、休日に勤務することを指します。ただし、休日には労働基準法で定められた「法定休日」と、企業が独自に設定する「法定外休日(所定休日)」があり、割増賃金の取り扱いが異なります。
法定休日労働
法定休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日に勤務することです。法定休日は「毎週1日以上」、または「4週間を通じて4日以上」付与しなければなりません。法定休日に労働した場合は、35%以上の割増賃金が発生します。また、深夜時間帯(午後10時〜午前5時)に勤務した場合は、深夜労働の割増賃金も加算されます。
所定休日労働
所定休日労働とは、企業が独自に定めた休日に勤務することです。たとえば、週休2日制の企業における2日目の休日などが該当します。
所定休日に勤務した場合でも、法定休日労働には該当しないため、直ちに35%以上の割増賃金が発生するわけではありません。ただし、その労働によって法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合は、時間外労働として25%以上の割増賃金が発生します。
休日深夜労働
休日深夜労働とは、法定休日において午後10時から午前5時までの深夜時間帯に行う労働です。法定休日労働に対する35%以上の割増率に加え、深夜労働の25%以上の割増率も適用されるため、合計で60%以上の割増賃金が発生します。休日深夜労働を適切に管理するためには、労働時間だけでなく勤務日や勤務時間帯も正確に把握することが重要です。
残業代の計算方法
残業代は、1時間当たりの賃金と残業時間をもとに計算します。ここでは、基本的な計算方法を解説します。
1時間当たりの賃金を計算する
残業代を計算する際は、最初に1時間当たりの賃金を算出します。一般的には、月給から通勤手当や家族手当など一部の手当を除き、1か月の所定労働時間で割って求めます。1時間当たりの基礎賃金の計算式は、以下のとおりです。
また、月平均所定労働時間の求め方は、以下のとおりです。
計算方法は企業によって異なる場合がありますが、基礎賃金を正確に把握することが重要です。算出した1時間当たりの賃金に割増率を掛けることで、残業代を計算できます。
残業時間の合計を計算する
1時間当たりの賃金を算出したあとは、残業時間の合計を計算します。計算式は、以下のとおりです。
時間外労働や深夜労働、休日労働など、労働区分ごとに分けて集計します。たとえば、法定外残業には25%以上、法定休日労働には35%以上の割増率が適用されます。企業の勤務実態を正しく把握し、適切な割増率で計算しましょう。
雇用形態によって残業代が出ないケースがある

働き方や業務内容によっては、残業代が支払われないケースがあります。ここでは、代表的な例を解説します。
固定残業代制度
固定残業代制度とは、一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。固定残業時間までは、あらかじめ給与に含まれている残業代の範囲内として扱われます。そのため、固定残業に達するまで追加で残業代が支払われることはありません。たとえば、月給30万円(20時間の固定残業代5万円を含む)の場合は、15時間の残業があっても支給額は30万円です。固定残業代制を適用するには、固定残業代を除いた基本給の金額を明確にすることが必要です。
裁量労働制度(みなし労働時間制)
裁量労働制度とは、実際の労働時間ではなく、あらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度のため、原則残業代は発生しません。です。みなし労働時間制の一種であり、研究開発職や専門職など、一部の業務に適用されます。ただし、深夜労働や法定休日労働の割増賃金は対象となるため、すべての残業代の支給が不要になるわけではありません。
関連記事:みなし労働時間制とは?制度のメリット・デメリット、導入方法を人事労務向けに解説
管理監督者
管理監督者とは、経営者と一体的な立場で事業運営に関わる管理職を指します。原則として、時間外労働や休日労働の制限を受けないため残業代が支払われません。管理監督者は役職名だけでなく、職務内容や権限、待遇などを総合的に判断します。ただし、深夜早朝の労働に対する割増賃金の支払いは必要です。
農業・水産業・畜産業
農業や水産業、畜産業などの一部業種は、労働基準法の労働時間規制の適用除外となっています。天候や気象などの自然条件に左右される業務であり、労働時間を画一的に定めることが困難なためです。そのため、時間外労働や休日労働に対して、割増賃金が発生しない場合があります。ただし、深夜労働については割増賃金が必要となるケースもあるため注意が必要です。
監視業務
守衛や施設監視などの監視業務は、労働密度が低いと判断される場合、労働時間規制の適用除外となるケースがあります。業務の性質上、長時間の待機を含むケースが多いためです。ただし、交通誘導業務や危険・有害な場所で行う業務内容は、高度な緊張を伴う業務であることから、監視業務に該当しないケースがあります。
公立学校の教員
公立学校の教員は、基本的に残業代が支給されません。給特法において、教師調整額(月給の4%)という手当が支給されるため、学校に対して残業代を請求できないとされています。ただし、一定の事情がある場合、裁判で争ったうえで割増賃金が支給されるケースもあります。
残業代の未払いによる違反
企業が残業代を支払わない場合、労働基準法違反となる可能性があります。未払い残業代が発覚すると、企業は従業員への支払い義務だけでなく、付加金や遅延損害金を請求されるケースがあります。悪質な場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあるため、適切な労務管理が重要です。
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まとめ
残業代は、法定労働時間や所定労働時間を超えた労働に対して支払われる賃金で、企業は割増賃金を支給しなければなりません。残業代を適切な割増率で計算・管理するためには、タイムレコーダーで管理を効率化することをおすすめします。
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- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:
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