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6時間勤務で休憩なしは違法?労働基準法のルールや注意点を分かりやすく解説

勤怠管理システム

タッチオンタイムの紹介

ナレッジ

公開日:2026年7月3日

こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。

パートやアルバイトを雇用する際は、従業員とは勤務時間が異なるため、休憩時間のルールにも注意が必要です。休憩は従業員の健康維持や安全な業務遂行のために欠かせませんが、企業が自由に時間を決めてよいわけではありません。

労働基準法では勤務時間に応じて休憩時間の基準が定められており、対応を誤ると法令違反につながる可能性があります。「6時間勤務なら休憩は必要なのか」と疑問を持つ担当者もいるのではないでしょうか。

この記事では、6時間勤務における休憩時間のルールや注意点、実務上の判断基準について分かりやすく解説していきます。

この記事でわかること・解決できること
  • 6時間勤務における休憩時間のルールと労働基準法の基準
  • 休憩時間の3原則と、適切な休憩の与え方・管理方法
  • 6時間勤務で起こりやすい注意点と法令違反を防ぐポイント
  • パート・アルバイトや残業時など、休憩時間に関する実務上の疑問を解説

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【結論】労働時間が6時間までなら休憩時間は不要

結論からいうと、労働時間が6時間までであれば、労働基準法上は休憩時間を与える義務はありません。そのため、5時間勤務や6時間ちょうどの勤務であれば、休憩なしで働いても法律違反にはならないとされています。

ただし、これはあくまでも法律上の最低基準です。実際の職場では業務内容や労働環境によって休憩を設けた方がよいケースも少なくありません。また、勤務予定は6時間以内でも、残業や業務の都合によって労働時間が伸びる場合もあります。

「6時間勤務だから休憩は不要」と単純に判断せず、休憩時間に関する基本ルールや実務上の注意点を正しく理解しておくことが重要です。

※参考:労働基準法・(休憩)第三十四条|e-GOV

労働基準法で定められた休憩時間の基本ルール

休憩時間は企業ごとに自由に決められるものではなく、労働基準法によって基準が定められています。また、これらのルールは正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態を問わず適用されるものです。ここでは、勤務時間ごとの休憩時間のルールについて解説します。

※参考:労働基準法・(休憩)第三十四条|e-GOV

労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要

労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合に45分以上の休憩を与えなければならないと定められています。たとえば、6時間30分や7時間勤務の場合は休憩時間が必要です。

実務では「6時間まで」と「6時間を超える」の違いを正しく理解し、勤務時間の管理を行うことが重要です。

労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要

労働時間が8時間を超える場合は、45分ではなく1時間以上の休憩を与える必要があります。たとえば、8時間30分や9時間勤務の場合は最低でも1時間の休憩が必要となります。

長時間労働による疲労を軽減し、従業員が安全に業務を行うための基準です。

休憩時間は分割して与えることもできる

休憩時間は必ずしも一度にまとめて与える必要はありません。たとえば、1時間の休憩を30分ずつ2回に分けるなど、一定の条件を満たせば分割して付与することも可能です。ただし、業務の都合を優先して細かく分割しすぎると、十分な休息を確保できない場合があります。

従業員がしっかりと身体を休められるよう、職場の実態に合わせて運用することが大切です。

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法律上は不要でも休憩を与えた方がよいケース

6時間までの勤務であれば休憩時間を与える義務はありません。しかし、業務内容や職場環境によっては休憩を設けた方が安全性や生産性の向上につながります。ここでは、労働基準法とは別に休憩時間の付与を検討したい代表的なケースを解説します。

肉体労働や暑い環境で従業員の負担が大きい場合

工場や倉庫、建設現場など身体を使う業務では、6時間以内の勤務でも疲労が蓄積しやすくなります。特に夏場や空調設備が十分でない環境では、熱中症のリスクにも注意が必要です。たとえば、2〜3時間ごとに5〜10分程度の小休憩を設ける方法があります。

水分補給や体調確認の時間を確保することで、作業効率の低下や労働災害の防止につながります。

従業員から休憩を取りたい希望が出ている場合

従業員から休憩を希望する声が出ている場合は、勤務時間だけで判断せず職場環境を見直すことも大切です。長時間の立ち仕事や集中力を要する業務では、短時間勤務であっても疲労がたまりがちです。たとえば、5時間勤務で10分程度の休憩を設けるだけでも負担軽減につながります。

従業員が働きやすい環境を整えることで、定着率や満足度の向上も期待できます。

残業によって労働時間が6時間を超える可能性がある場合

勤務予定は6時間以内でも、急な業務対応や繁忙期によって残業が発生する場合があります。その結果、実際の労働時間が6時間を超えると、45分以上の休憩を与えなければなりません。

そのため、残業が発生しやすい職場では、あらかじめ休憩時間を設定しておく方法も有効です。休憩の付与漏れを防ぎやすくなり、勤怠管理もスムーズに行いやすくなります。

休憩時間を与える際に押さえておきたい3つのルール

バックヤードで休憩を取る女性

休憩時間は単に与えればよいわけではありません。労働基準法では休憩の与え方にもルールが定められています。ここでは、企業が特に注意したい3つのポイントを解説します。

休憩は労働時間の途中で与える必要がある

休憩時間は労働時間の途中で与える必要があります。そのため、始業前や終業後に休憩時間を設定しても法律上の休憩には該当しません。たとえば、9時から16時まで勤務する従業員に対し、15時15分から16時まで休憩を与える運用は適切とはいえません。

従業員が勤務の途中で心身を休められるよう、適切なタイミングで休憩を設定することが重要です。

休憩は原則として従業員へ一斉に与える必要がある

労働基準法では、休憩は原則として同じ職場で働く従業員へ一斉に与える必要があります。休憩時間中も一部の従業員だけ働かせる運用は認められていません。ただし、運送業や商業など一部の業種では例外が認められています。

また、労使協定を締結している場合は交代制で休憩を与えることも可能です。自社の運用方法がルールに適合しているか確認しておきましょう。

休憩中に電話対応や接客をさせてはいけない

休憩時間中は従業員が業務から完全に離れられる状態でなければなりません。そのため、休憩中に電話番を任せたり、来客対応を指示したりする運用は避ける必要があります。

たとえば、「電話が鳴ったら対応してほしい」「混雑時だけレジに戻ってほしい」といった指示がある場合、その時間は休憩ではなく労働時間として扱われる可能性があります。休憩中は自由に利用できる環境を整えることが大切です。

6時間勤務で起こりやすい休憩時間管理の注意点

6時間勤務は基本的に休憩が不要であるため、何も管理しなくてよいと思われがちですが、状況によっては法令違反となる可能性があります。ここでは、6時間勤務で特に注意したいポイントを解説します。

打刻時間と実際の労働時間にズレが出ないよう注意する

タイムカードや勤怠システムの打刻時間と、実際の労働時間にズレが生じないよう注意が必要です。打刻上は6時間以内でも、実際には業務を行っているケースもあります。たとえば、退勤打刻後に引き継ぎ対応や清掃作業を行っている場合、その時間も労働時間として扱われる可能性があります。

実態と記録に差が出ないよう、日頃から適切な勤怠管理を行うことが重要です。

始業前準備や後片付けも労働時間として管理する

業務に必要な準備や後片付けは、内容によって労働時間に該当します。そのため、勤務時間だけを基準に判断すると、実際の労働時間を見落としてしまう場合があります。

たとえば、制服への着替えが業務上必要な場合や、始業前の機械点検、終業後の清掃作業などは労働時間として扱われるケースがあります。現場の実態を確認しながら管理することが大切です。

6時間を少しでも超える場合は休憩を与えなければならない

労働基準法では「6時間まで」と「6時間を超える」で扱いが大きく変わります。そのため、6時間1分でも超えた場合は45分以上の休憩を与えなければなりません。特に繁忙期や人手不足の現場では、予定外の残業が発生する場合があります。

休憩の付与漏れを防ぐため、勤務時間が延びそうな場合は早めに休憩を取得させるなどの対応を検討しましょう。

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休憩時間に関するよくある質問

従業員の休憩時間を管理する上で、勤務形態や雇用区分によって判断に迷う場面もあります。ここでは、休憩時間に関する4つのよくある質問に答えていきます。

リモートワーク中の休憩時間はどう管理すればよい?

リモートワーク中も、休憩時間のルールは通常勤務と同じです。始業・終業だけでなく、休憩の開始と終了も記録できる体制を整える必要があります。チャットや勤怠システムで休憩時間を申請・記録する方法が有効です。

関連記事:勤怠管理システムのおすすめ26選|導入メリットや選び方を解説

パート・アルバイトにも休憩時間は必要?

パートやアルバイトにも、正規の従業員と同じ休憩時間のルールが適用されます。雇用形態ではなく、実際の労働時間で判断します。6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。

従業員から「休憩はいらない」と言われた場合どうする?

労働時間が6時間を超える場合、従業員が希望しても休憩なしにはできません。休憩時間は労働基準法で定められた企業側の義務です。本人の同意があっても、必要な休憩を与えなければ法令違反となる可能性があります。

残業で労働時間が延びた場合は追加で休憩が必要?

残業によって労働時間が6時間を超えた場合は、45分以上の休憩が必要です。8時間を超える場合は、合計で1時間以上の休憩を与えなければなりません。予定ではなく、実際の労働時間を基準に判断します。

まとめ

労働時間が6時間までであれば、労働基準法上は休憩時間を与える義務はありません。しかし、6時間を少しでも超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。また、休憩時間は勤務時間の途中に与えなければならず、休憩中は業務から完全に離れられる状態を確保する必要があります。

特にパートやアルバイトが多い職場では、打刻漏れや残業によって労働時間が想定より長くなる場合があります。休憩時間の付与漏れを防ぐためにも、日頃から適切な勤怠管理を行うことが重要です。

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この記事の執筆者
株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
受賞歴:
「ITreview Grid Award 2026 Spring」勤怠管理システム部門 最高位「Leader」
「ITreview The Best Software in Japan 2026」TOP100ランクイン
「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022

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