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建設業の働き方改革とは?2024年問題が土木・建築・建設業界に与える影響を解説

働き方改革

ナレッジ

公開日:2024年4月10日
更新日:2026年4月23日


  • この記事の監修者
  • マネーライフワークス代表
  • 岡崎壮史氏
  • 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP
この記事でわかること・解決できること
  • 建築業の2024年問題や働き方改革の概要
  • 建築業は、なぜ働き方改革ができないのか
  • 建築業に与える影響と対策

こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。

2024年4月に施行される働き方改革関連法案の完全適用に伴い、政府主体となって建設業の労働環境改善に努めています。働き方改革関連法が施行されると違反した事業者は罰則を受ける可能性もあり、建設業全体が働き方の見直しを迫られている状況です。

建設業に従事する労働者の比率は、60代以上が労働人口の約25%に対して15~29歳までは12%と半減しています。そのため、インフラ整備や住宅産業、災害時の復興対応などが機能しなくなることが危惧されているのです。

この記事では、働き方改革関連法の完全適用が建設業にどのような影響を与えるか解説します。

YouTubeでも解説しています!

建設業の2024年問題とは

建設業の2024年問題とは、「働き方改革関連法」の適用が始まる2024年4月に向けて、建設業界が解決すべき労働環境の課題を指します。

この法律は、正式には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」と称され、2019年4月1日に施行されました。大企業では施行直後から適用されていましたが、建設業界の中小企業には5年間の猶予期間が与えられていました。

この5年間のうちに、すべての企業が従業員の時間外労働や待遇を改善できていなかったかもしれません。2024年4月の完全施行に伴い、業界固有の労働問題、特に人材不足や長時間労働の常態化などの解決が急務とされていますが、ペナルティが課されるものではありませんが、早急に対策を進めましょう。

建設業界向け導入事例集

建設業界向け導入事例

タッチオンタイムを導入し、課題が解決された建設業界の事例をご紹介!

建設業の働き方改革が求められる背景

建設業は休日の少なさと労働者の高齢化が進んでいることが大きな課題です。

建設業における休日の状況

出典:厚生労働省|「建設産業政策2017+10」について

休日の状況と長時間労働の課題

まず、他の業界では一般的になっている4週8休ですが、4週8休を確保できている企業は全体の2割以下となっています。建設業全体で見ると平均的な休暇日数は5.59日しかなく、特に、建築工事の分野では4週8休が確保できているのは14.2%しかありません。

高齢化と若手人材の不足

また、労働者の年齢構成においては、60歳以上の高齢者が大部分を占めており、特に若年層の不足が顕著な問題となっています。60代では同年代の全人口の25%の方が建設業に従事していることに対し、15~29歳までの若年層は同年代の全人口の12%しか従事していません。

年齢階層別の建設技能労働者

出典:厚生労働省|建設業を取り巻く現状と課題

人材不足の深刻化

これらの状況は、業界全体での人手不足をさらに深刻化させる要因となっており、建設業界の持続可能な発展を阻害する懸念があります。詳細については、国土交通省の公式資料を参照してください。

外部リンク:厚生労働省|建設業を取り巻く現状と課題

働き方改革関連法の法改正が建設業に与える影響

働き方改革関連法の法改正は建設業の労働者にとって大きな影響を与えると考えられます。ここからは、法改正の内容詳細について解説します。

時間外労働の規制

時間外労働の上限規制(罰則付き)
原則例外
月間45時間以内
年間360時間以内
特別条項が適用される場合
①年間720時間(月平均60時間)
②年間720時間の範囲内で以下の条件を満たす場合
a.2~6か月の平均80時間以内
b.月100時間未満(休日労働を含む)
c.月45時間を超えられるのは年6回まで
災害からの復旧・復興
建設業の場合、災害からの復旧・復興に限り下記2点は適用されない
②a.2~6か月の平均80時間以内
②b.月100時間未満(休日労働を含む)

働き方改革関連法による時間外労働の規制については、建設業においても重要な影響を及ぼします。法改正では、原則として時間外労働の上限が設けられ、例外的なケースでのみ特定の条件下での延長が認められます。これにより、過度な長時間労働を防ぎ、労働者の健康とワークライフバランスの向上を目指しています。


建設業に適用される例外

建設業界では、働き方改革関連法によって一般則が適用され、法律に定められた時間外労働の上限を超えることができなくなりました。

ただし、災害発生時の復旧や復興事業に関しては、これらの規制からの例外扱いとなっています。このような措置により、緊急時における迅速な対応が可能となる一方で、日常的な業務では労働者の健康保護と適切な労働時間の管理が求められています。

詳細は、経済産業省の公式資料を参照してください。

参考:厚生労働省│働き方改革関連法等について


割増賃金率の引き上げ

建設業の中小企業には、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の50%引き上げに関する猶予期間が設けられていました。この猶予は、資本金3億円以下または従業員300人以下の企業に適用されていたものの、令和5年4月に撤廃されています。

これにより、中小企業でも割増賃金率の引き上げが適用されることになりました。労働条件の更なる改善が期待される一方、社員の働き方や業務実態のバランスについて頭を悩ませる経営者も少なくないのではないでしょうか。

年次有給休暇を5日取得しなければならない

2019年4月から義務化されている事柄ではあるものの、年次有給休暇を10日以上取得できる従業員は5日取得しなければならない、という規定も働き方改革の一環です。

従業員の健康管理やリフレッシュを促進し、モチベーション向上を目指す取り組みである一方、建設業では守られていないケースもありました。労働基準法の改正により、労働者から申請がない場合には、使用者が有休の取得時期について尋ね、確実に取得させなければなりません。

違反したときの罰則

時間外労働の上限を定める36協定に違反したとしても、ただちに処罰されるわけではありません。

ただし、違反が確認されたのちに改善が見られない場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。さらに、違反企業には入札不可といったペナルティが課されることもあります。

このような罰則は、法令遵守の重要性を強調し、労働環境の適正化を促進することを目的としています。時間外労働を削減するために改善を促すための取り組みが必要です。

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2024年4月1日、猶予期間が終了し働き方改革が適用に

2024年4月1日、猶予期間が終了し建設業でも働き方改革が本格的に適用されました。労働基準法に違反した企業はインターネット上に公表されるため、信用を損なう恐れがあります。

ただし、適用後も対応に苦慮している企業は少なくありません。そこで、官民一体での継続的な取り組みにより課題解決を目指す動きが起こっています。以下では、その取り組みの1つである「建設業働き方改革加速化プログラム」について解説します。

建設業の働き方改革を実現するための「建設業働き方改革加速化プログラム」とは

建設業は2027年ごろに団塊の世代の大量離職が見込まれているため、持続可能性が危ぶまれている産業です。今後も建設業が社会のインフラ整備や住宅建設、災害対応を通じて社会を支えるために、日本政府は『建設業働き方改革加速化プログラム』を立ち上げました。ここでは、建設業働き方改革加速化プログラムの概要を紹介します。

外部リンク:https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf


長時間労働の是正

建設業働き方改革プログラムの主目的のひとつが長時間労働の是正です。
時間外労働の規制に関する罰則が適用される5年の猶予期間を待たずに、長時間労働の是正と週休2日の確保に努めます。週休2日制を導入する際には、多くの技能者が日給月給であることを特に考慮して取り組みを進めることとしました。


週休2日制の導入後押し

建設業における休日の状況

出典:厚生労働省|「建設産業政策2017+10」について

建設業を取り巻く課題として4週8休(週休2日)を実現できない企業が多いことが挙げられます。
建設業働き方改革プログラムでは、週休2日制の導入後押しに向けて以下のような取り組みを掲げています。

・公共工事における週休2日工事の実施団体・件数を大幅に拡大するとともに民間工事でもモデル工事を試行する
公共工事について、適正な工期の設定を行うことを推進することで、時間外労働の抑制につながり、週休2日体制を確保できるようになります。
こうした実績を拡大させていくことで、民間工事においても同様に適正な工期の設定を推進することにつながり、その結果として、週休2日工事の件数が増加することになります。

・建設現場の週休2日と円滑な施工の確保をともに実現させるため、公共工事の週休2日工事において労務費等の補正を導入するとともに、共通仮設費、現場管理費の補正率を見直す
公共工事における週休2日の確保を実現させるために、それに伴い影響する労務費等の見直しを行うとともに、共通仮設費、現場管理費などのコスト面の見直しをあわせて行うようにすることが重要である。その結果として、民間工事においても、公共工事における対策をベースとして、週休2日体制を円滑に実現させることにつながります。

・週休2日を達成した企業や、女性活躍を推進する企業など、働き方改革に積極的に取り組む企業を積極的に評価する
女性活躍を推進する企業に対しては、特に取り組みが進んでいる企業をえるぼし制度等によって評価を行うことが進んでいます。また、令和5年度より、完全週休2日制を導入した企業に対して「総合評価落札方式」における加点が行われるなどの取り組みが始まっています。

・週休2日制を実施している現場等(モデルとなる優良な現場)を見える化する
週休2日制を実施している企業については、様々な業種で成功事例として取り上げられているところがあります。現場という観点において、一般的な業種とは異なりますが、週休2日制を導入するにあたって参考にできるものは多いといえます。

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf


発注者の特性を踏まえた適正な工期設定

建設業働き方改革プログラムでは適正な工期設定も取り組みとして掲げています。

・「適正な工期設定等のためのガイドライン」について、各発注工事の実情を踏まえて改定するとともに、受発注者双方の協力による取組を推進する
工事の規模の大小や導入される人員の数など、発注する工事の内容によって様々ですが、ガイドラインに規定されていることは、最低限厳守しなければならないものといえますので、発注する側についても、受注する側についても、このガイドラインの内容をしっかりと精査して行うことが大切です。

・各発注者による適正な工期設定を支援するため、工期設定支援システムについて地方公共団体等への周知を進める
公共工事について、工期設定支援システムを活用することで、各発注者による適正な工期設定の支援に大きく貢献することができます。そのため、公共工事での適正な工期支援の活動を進めるために、地方公共団体等への積極的な周知が求められるといえます。

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf


給与・社会保険の改善

建設業の働き方改革において、非正規労働者の待遇改善も見逃せないテーマです。給与や社会保険について掲げられている内容を紹介します。


技能や経験にふさわしい給与の実現

2012年2017年上昇率
建設業男性生産労働者3,915.7千円4,499.9千円13.6%
建設業男性全労働者4,831.7千円5,540.2千円14.7%
製造業男性生産労働者4,478.6千円4,703.3千円5.0%
製造業男性全労働者5,391.1千円5,527.2千円2.5%
全産業男性労働者5,296.8千円5,517.4千円4.2%

引用:厚生労働省|「建設産業政策2017+10」について

建設業働き方改革プログラムでは技能や経験にふさわしい給与の実現も取り組みに掲げています。

・労務単価の改訂が下請の建設企業まで行き渡るよう、発注関係団体・建設業団体に対して労務単価の活用や適切な賃金水準の確保を要請する
労務単価は、下請の建設の企業においても同じ水準である必要がありますので、適切な労務単価の活用を行うことで、賃金水準を確保することが重要です。

・建設キャリアアップシステムの今秋の稼働と、概ね5年で全ての建設技能者(約330万人)の加入を推進する
建設キャリアアップシステムは、技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇される建設業を目指して、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、能力評価につなげる仕組みです。
このシステムは若い世代の技能者がキャリアパスや処遇の見通しをもてる、技能・経験に応じて給与を引上げる、技能者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指し、国交省と建設業団体で連携して普及・利用促進に取り組んでいるもので、加入の推進積極的に進めています。

・技能・経験にふさわしい処遇(給与)が実現するよう、建設技能者の能力評価制度を策定する
職能評価制度を採用することで、技能や経験の内容を反映させた給与形態にすることができるようになります。

・能力評価制度の検討結果を踏まえ、高い技能・経験を有する建設技能者に対する公共工事での評価や当該技能者を雇用する専門工事企業の施工能力等の見える化を検討する
高い技能や経験を有する建設技能者がいる場合に、公共工事の入札などにおいて加点される等の評価基準を設ける等を行うことで、技能者の能力の見える化を進めて行くことがモチベーション維持にもつながり、とても大切なことといえます。

・民間発注工事における建設業の退職金共済制度の普及を関係団体に対して働きかける
民間発注工事における建設業であっても、退職金共済制度に加入することはできますので、退職金制度を導入するなどによる福利厚生を充実させることが重要です。


社会保険への加入促進

建設業働き方改革プログラムでは労働者の待遇改善に向けた社会保険への加入促進も取り組みに掲げています。

年度雇用保口健康保口厚生年金
H23.1094%86%86%
H24.1095%89%89%
H25.1096%92%91%
H26.1096%94%94%
H27.1098%97%96%
H28.1098%97%97%
H29.1098%98%97%

引用:厚生労働省|「建設産業政策2017+10」について

・全ての発注者に対して、工事施工について、下請の建設企業を含め、社会保険加入業者に限定するよう要請する
労災保険は加入が基本的に義務付けられているのですが、社会保険は一定の規模以上の会社に限り、加入が義務付けられています。そのため、社会保険加入業者に限定することで、労災事故が発生した場合における公的な保障制度がしっかりとしている会社からの発注と考えられるため、受注する側としても、一つの安心材料になるといえます。

・社会保険に未加入の建設企業は、建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築する
社会保険に未加入の建設会社は、万一の労災事故等に対する対応が不十分になることが十分考えられるため、建設業の許可・更新を認めないような仕組みにすることで、社会保険への加入促進を図ることが狙いです。


生産性の向上

生産性の向上も建設業に課せられたテーマのひとつです。


生産性の向上に取り組む建設企業の後押し

ICT活用の促進や生産性向上に取り組む企業の表彰などの取り組みが見られます。

・中小の建設企業による積極的なICT活用を促すため、公共工事の積算基準等を改善する
中小の建設企業においても、ICT活用を進めているところは多いですが、公共工事における積算基準等に満たないところが少なからずあるため、現状に見合った積算基準等に改善することも重要といえます。

・生産性向上に積極的に取り組む建設企業等を表彰する(i-Construction大賞の対象拡大)
生産性向上に積極的に取り組む建設企業等を表彰することで、企業イメージの向上につながり、より生産性の向上を図るだけでなく、人員確保にも大きく貢献する要因になるといえます。

・個々の建設業従事者の人材育成を通じて生産性向上につなげるため、建設リカレント教育を推進する


仕事の効率化

業務時間の負荷を軽減し、業務時間の超過を防ぐことも建設業のテーマとなっています。
建設業における働き方改革では、ICT活用や業務効率化ツールの導入も重要です。業務効率化ツールの種類や選び方については、こちらの記事も参考にしてください。
参考記事:【業務効率化ツールって?】業種別ツール解説と業務効率化の始め方

・建設業許可等の手続き負担を軽減するため、申請手続きを電子化する
行政機関に対する申請手続きの電子化が進んでおり、建設業許可等についても電子申請ができますので、積極的に活用することが望ましいです。

参考:国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)」

・工事書類の作成負担を軽減するため、公共工事における関係する基準類を改定するとともに、IoTや新技術の導入等により、施工品質の向上と省力化を図る
公共工事・民間工事問わず、IoTや新技術の開発が進んでおり、積極的に導入することで、施工品質の向上等を図ることができるようになります。

・建設キャリアアップシステムを活用し、書類作成等の現場管理を効率化する
建設キャリアアップシステムを活用することで、現場における作業の担当者の配置などをより効果的に行うことができるようになります。


人材・資材・機材の効率的な活用促進

人材や資材、機材を効率的に活用することもテーマとして掲げられています。

・現場技術者の将来的な減少を見据え、技術者配置要件の合理化を検討する
少子高齢化に伴いまして、現役世代の技術者がどんどん減少することが予測されていることなどからみても、一人当たりの負担が大きくなることが十分考えられるが、新技術の開発などが進んでいることも相まって、技術者の配置要件についても合理的に行われるようになります。

・補助金などを受けて発注される民間工事を含め、施工時期の平準化をさらに進める
補助金などを活用するための要件として、公共工事や民間工事の施工事時期などについての平準化を進めることなどがあります。


下請け時数削減方針の検討

下請けへの発注が多い建設業ですが、下請けの重層化による施工管理や品質の悪化、技能者育成ができない課題を解決しようとする動きが見られます。

・下請けの対価の減少や労務費へのしわ寄せのおそれがある
下請けが多くなればなるほど、作業配置に関するしわ寄せが大きくなり、内容によっては下請けへの対価が多いところと少ないところとに分かれ、別の所で価格転嫁をさせなければならないといった弊害が出る恐れがあります。

・下請けの重層化による施工管理や品質面に及ぼす影響がある
下請けを重層化させると、施工管理を担当する業務の範囲の拡大や施工された内容の品質面の悪化といった悪影響が出る恐れがあります。

・技能者の地位の不安定化や就労環境の悪化の恐れがある
下請けの重層化による影響として、従来までの作業構造が大きく変化する恐れがある事により、技能者の立場や責任の範囲などが大きく変動することにつながる恐れがあり、万一、労災事故が発生した際における事故の責任の所在などが不明瞭になる恐れがあるといえます。

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001236203.pdf

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まとめ

働き方改革関連法の施行に伴い、建設業は時間外労働や待遇格差などの改善を迫られている状況と、改善に向けた取り組み例をお伝えしました。2024年4月から規制が適用されることになったため、違反している企業は即罰則を受けないとしても早期に状況を改善しなければなりません。

建設業の人材不足や人材流出を防ぐため、勤怠管理の徹底や業務効率化を行い、誰でも働きやすい労働環境を構築できるようにしましょう。

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この記事の執筆者
株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
受賞歴:
「ITreview Grid Award 2026 Spring」勤怠管理システム部門 最高位「Leader」
「ITreview The Best Software in Japan 2026」TOP100ランクイン
「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
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