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残業時間の上限の基本と36協定の仕組み、違反ラインをわかりやすく解説

勤怠管理システム

働き方改革

公開日:2026年6月1日

こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。

働き方改革関連法の改正により、段階的に残業時間の上限規制が定められました。企業は、従業員の長時間労働を防ぎ、従業員の健康維持と適正な労働環境の整備が求められています。この記事では、残業時間の上限規制の概要や制定背景、違反を防ぐ対策について解説します。

この記事でわかること・解決できること
  • 残業時間の上限規制と36協定・特別条項の仕組み
  • 働き方改革による法改正の内容と残業時間の上限ルール
  • 残業時間の上限違反による罰則や企業が負うリスク
  • 上限超過を防ぐための具体的な対策と勤怠管理の方法

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残業時間の上限規制とは

労働基準法により、労働時間の上限が決められています。残業時間の上限規制について解説します。

労働基準法で定められている時間外労働時間の上限

労働時間は、上限が労働基準法により決められており、1日8時間・週40時間以内を「法定労働時間」としています。残業時間も同様に、労働基準法で月45時間・年間360時間の上限規制があります。この上限を延長するためには、所定の手続きが必要です。

※参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

残業させるためには36協定の締結が必要

36協定とは、労働基準法第36条に基づく協定のことです。正式名称は、「時間外労働・休日労働に関する協定書」といい、通称「サブロク協定」と呼ばれます。36協定は、企業が従業員に法定労働時間を超えた時間外労働や法定休日出勤をさせるために必要です。

従業員に時間外労働や休日出勤をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署へ提出しなければなりません。その際、法定休日に労働を行う業務の種類や1か月あたりの時間外労働の上限などを定める必要があります。

※参考:36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!

特別条項付き36協定の締結により月45時間以上の残業が可能

労働基準法で定めた月45時間の上限を超えて残業させるには、「特別条項付き36協定」を締結しなければなりません。なお、あくまでも、以下のような特別な事情がある場合に限られます。

  • 社内全体でシステムを改修する必要があり、イレギュラーな残業が発生する
  • 緊急対応により、月45時間以上の残業が必要である

「特別条項付き36協定」を締結すれば、無制限に残業できるわけではなく、以下のような制限が定められています。

  • 年間で720時間以内
  • 複数月の平均残業時間は80時間以内
  • 月100時間未満
  • 月45時間を超えた残業は年間6回以内

また、労働基準法で定められた以下の原則は変わりません。

  • 労働時間は1日8時間・1週40時間以内
  • 休日は毎週少なくとも1回
  • 残業時間の上限を超えるには、36協定の締結・届出が必要

※参考:時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省

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残業時間が月45時間を超えた場合の罰則

残業時間が月に45時間を超えた場合、労働基準法第119条に基づき、企業や従業員の労務管理を担当する上司、責任者は罰則の対象となり、6か月以内の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督署による捜査の結果、送検された場合、企業名や違反の内容などが都道府県の労働局や厚生労働省のWebサイトで公表されます。

※参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省
※参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索

働き方改革関連法による改正内容

第196回通常国会において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成⽴しました。働き方改革関連法の改正により、残業時間の上限が法令で明確に定められました。36協定を締結している場合であっても、以下の規定を超えてはなりません。

  • 年間の残業時間は720時間以内
  • 月45時間を超える残業は年6回まで
  • 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計は2~6か月平均で80時間以内

労働時間・休⽇に関する原則に変わりはありません。また、これまで告示のみであった残業時間の上限が罰則付きで規定されています。

※参考:時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省

残業時間に上限が設けられた理由

時計のアップの画像とビジネスマンの人形

残業時間に罰則付きで上限が求められた理由として、過労死のリスクを減らすことと、ワークライフバランスを改善することによる労働参加率の向上があります。ここでは、それぞれの理由を解説します。

過労死ラインを超えないため

厚生労働省では、過労死の危険性が高まる残業時間を「残業の過労死ライン」と呼んでいます。過労死と認められる残業時間の基準は、以下のとおりです。

  • 1か月100時間以上
  • 2~6か月の平均が80時間を超える

2~6か月の平均が80時間を超えていて、さらに疲労の蓄積が認められる従業員は、労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第52条の規定により、産業医による面談指導の対象です。月の残業時間が45時間を超えると、脳・心臓疾患の発症する可能性が高まるため、企業は過労死ラインを超えないように注意することが求められています。

※参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 (労働基準法)
※参考:労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索
※参考:労働安全衛生規則 | e-Gov 法令検索

ワークライフバランスを改善するため

残業時間の増加は、身体だけでなくメンタルヘルスにも影響を与えます。従来の働きすぎる社会を見直し、ワークライフバランスを加味した柔軟な働き方が求められるようになったことも、残業時間の上限規制を設ける法改正が行われた要因の1つです。

ワークライフバランスを重視した働き方は、メンタルヘルスによい影響を与えるだけでなく、仕事と生活の両立も可能にします。これにより、男性の育児参加、女性のキャリア形成、少子化改善も期待されています。

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残業時間の上限規制の適用時期

残業時間の上限規制は、企業の規模や職種によって適用時期が異なります。残業時間の上限規制の適用時期について解説します。

大企業と中小企業

大企業の残業時間の上限規制は、2019年4月に施行されました。中小企業は1年の猶予があり、2020年4月に施行されました。中小企業と判断されるには、資本金や出資額、従業員の数のいずれかが基準を満たす必要があります。なお、その基準は業種により異なります。基準以上の資本金や従業員数の企業は、大企業と判断されます。

※参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

「働き方改革関連法」により猶予されていた業種

一部の業種、業務では企業の規模に関わらず、残業時間の上限規制に5年間の猶予がありました。以下の業種、業務に従事する人は、2024年4月1日から残業の上限規制の対象となっています。

  • 建設業
  • 自動車運転の業務
  • 医師
  • 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

※参考:建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制|厚生労働省

残業時間の上限を超えた場合の相談先

オフィスで働いている人達

残業時間の上限を超えた場合の4つの相談先について解説します。

労働条件相談ほっとラインや労働相談ホットライン

労働条件相談ほっとラインは、労働者・使用者に関わらず誰でも、全国どこからでも相談できる窓口で、専門知識を持つ相談員が対応してくれます。各関係機関の紹介などは行いますが、勤務先への指導はできません。労働相談ホットラインは、全国労働組合総連合による無料の電話相談窓口のことです。専門の相談員によるアドバイスを受けられます。

※参考:労働条件相談「ほっとライン」(Working Hotline)|厚生労働省
※参考:フリーダイヤル 労働相談ホットライン | 全国労働組合総連合(全労連)

労働局や労働基準監督署

労働基準監督署は、企業が労働法令を遵守しているかを調べ、指導・改善を促す機関です。労働局は、各都道府県に設置されており、地域の実情に合わせて労働基準行政を運営しています。

労働局や労働基準監督署でも、労働問題に関する相談が可能です。相談方法には、電話相談やメール相談などがあり、いずれも無料です。なお、労働局や労働基準監督署では、アドバイスだけでなく、法令違反の疑いがある企業に対して、調査、指導、是正勧告を行うことがあります。悪質な場合は逮捕、捜査できる権限もあります。

残業時間の上限規制に違反しないための対策

残業時間の上限規制を遵守し、労働者の健康やワークライフバランスを守ることが企業に求められています。ここでは、上限規制に違反しないための対策について解説します。

労働時間を客観的に把握する

働き方改革により、労働安全衛生法が改正され2019年4月から従業員の労働時間を客観的に把握する義務が課されました。厚生労働省では、企業に従業員の労働時間や労働日ごとの始業・終業時刻を適正に把握することを求めています。厚生労働省のガイドラインでは、以下の措置を企業が講じるべきであると定めています。

  • 始業・終業時間の記録
  • 賃金台帳の適正な記入
  • 労働時間に関する書類の保存
  • 自己申告制への措置

企業は、タイムカードやICカードなどで勤怠を客観的に記録・把握することが重要です。

※参考:労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索
※参考:労働時間の適正な把握のために – 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

勤怠管理システムで管理する

残業時間の超過を防ぐには、日頃から従業員ごとの労働時間を正確に把握することが大切です。そのために、勤怠管理システムを導入し、労働時間や休暇取得状況をリアルタイムで確認・管理できる体制を整えましょう。

クラウド勤怠管理システムは、インターネット上で利用する勤怠管理システムです。勤怠管理に特化したシステムツールのため、紙の出勤簿やスプレッドシートによる勤怠管理と違い、日々の出退勤記録を、手入力の他、パソコンやスマートフォン上でのクリック打刻、専用リーダーを使用して生体認証やICカード認証で打刻することができるので、手間をかけずに勤怠実績の入力ができます。

さらに、従業員の勤怠状況をリアルタイムで確認することも可能です。シフト作成や勤怠管理に含まれる有給休暇の管理、残業申請などができる便利な機能が多く搭載されているので、勤怠管理業務を大幅に効率化できます。

関連記事:勤怠管理システムのおすすめ26選|導入メリットや選び方を解説

業務内容を整理する

定型業務のなかに無駄が潜んでいる場合もあります。どの業務にどれくらいの時間を要しているかを見える化し、業務内容を整理することが大切です。業務フローの無駄を洗い出し、その時間を別の業務に充てれば、残業時間の削減につながります。

人事評価制度を見直す

残業時間が長い従業員の評価が高い傾向にある場合、評価を得るためにあえて残業をしている従業員がいるとも考えられます。必要のない残業は、残業時間の違反だけでなく、生産性の低下や残業代の増加などに直結する問題です。労働時間ではなく、時間あたりの成果や生産性を加味した評価制度に変えることが重要です。

従業員は、限られた時間のなかで、いかに効率よく成果を出せるかを考え、行動するようになります。企業は、人事評価制度を見直した上で、残業をよしとしない制度を整えることも大切です。

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残業時間の管理には勤怠管理システムタッチオンタイムがおすすめ

タッチオンタイム(Touch On Time)は、勤怠管理に特化したシステムで、独自に開発したタイムレコーダーと、専属担当による電話サポートが特徴です。

初期費用は無料で、月額は1人あたり300円と低コストですが、追加費用なしですべての機能が利用できるので、各種申請や休暇管理などの勤怠管理業務をまるごと効率化できます。
また、電話によるサポートや専属のサポート担当制といった、一般的には追加費用が発生するサポートメニューも無料で利用できるので、忙しい中小企業の総務人事担当者におすすめです。

通常のパソコンやスマートフォン打刻のほか、さまざまな労働環境でも打刻環境を整えられるよう、タイムレコーダーを自社開発しており、指紋とICカード打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」やお手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシー)」があります。テレワークはもちろん、シフト制や三交代、変形労働時間制、裁量労働制などの複雑な勤務形態にも標準機能で対応できる高機能なシステムです。

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まとめ

残業時間は、労働基準法で月45時間・年間360時間に上限が定められています。上限規制を超えて残業させるには、「特別条項付き36協定」の締結が必要ですが、限りなく残業が認められるわけではありません。企業は、従業員の労働時間や残業時間を正確に把握し、管理することが求められます。

上記でもご紹介した通り、従業員の労働状況を把握・管理するには、クラウド勤怠管理システム市場シェアNo.1※のタッチオンタイムの導入がおすすめです。まずはお気軽にお問い合わせください。
※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

この記事の執筆者
株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
受賞歴:
「ITreview Grid Award 2026 Spring」勤怠管理システム部門 最高位「Leader」
「ITreview The Best Software in Japan 2026」TOP100ランクイン
「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022

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